かんごがくぶログ - 一宮身体拘束事件は適法判断:最高裁
共同通信は1月26日「認知症患者の身体拘束「適法」 最高裁、病院側勝訴が確定」と題する記事を掲載していた。これは、当時80歳の女性が入院中に不当に身体拘束を受けたとして一宮市の病院を相手取った裁判であるが、1審は原告敗訴、2審では原告勝訴。そして今回の最高裁判決で病院の適法性を支持した1審判決が確定となったわけである。
僕にとってこの裁判がなじみ深いのは、昨年刊行された「看護師国家試験対策KEYメモBOOK
」を執筆したのとちょうど時期を同じくして原告勝訴の高裁判決が出たからであった。おりしも、担当したキーワードのひとつが「抑制」。128しかないキーワードの中になぜ「抑制」があるのかはさておき、精神保健、老人福祉分野では法律上身体拘束をしないことがデフォルトで、厚生労働省の「身体拘束ゼロ作戦推進会議」が作成した「身体拘束ゼロへの手引き」が、かなり強い調子で身体拘束するべからず論を展開していることにも触れた上で、半ばダメ押し的に病院敗訴のタイムリーな高裁判決も引用した上で、抑制帯は厳格な基準に則って使用していく必要がある、と結んだ。
かなり腰砕けな結論は、であるがゆえに、今回の最高裁判決によってもほとんど影響を受けないが、高裁判決の引用自体はまったく意味がなくなってしまった。置き換えるとすれば、今回最高裁で初めて示された、「患者の身体拘束について、負傷防止などのため必要やむを得ない事情がある場合のみ許される」という裁判長の判断かな。
ちなみに上記国試対策本の執筆の様子は弊ブログ記事「新しい国試対策本が発刊」を参照。
僕にとってこの裁判がなじみ深いのは、昨年刊行された「看護師国家試験対策KEYメモBOOK
」を執筆したのとちょうど時期を同じくして原告勝訴の高裁判決が出たからであった。おりしも、担当したキーワードのひとつが「抑制」。128しかないキーワードの中になぜ「抑制」があるのかはさておき、精神保健、老人福祉分野では法律上身体拘束をしないことがデフォルトで、厚生労働省の「身体拘束ゼロ作戦推進会議」が作成した「身体拘束ゼロへの手引き」が、かなり強い調子で身体拘束するべからず論を展開していることにも触れた上で、半ばダメ押し的に病院敗訴のタイムリーな高裁判決も引用した上で、抑制帯は厳格な基準に則って使用していく必要がある、と結んだ。
かなり腰砕けな結論は、であるがゆえに、今回の最高裁判決によってもほとんど影響を受けないが、高裁判決の引用自体はまったく意味がなくなってしまった。置き換えるとすれば、今回最高裁で初めて示された、「患者の身体拘束について、負傷防止などのため必要やむを得ない事情がある場合のみ許される」という裁判長の判断かな。
ちなみに上記国試対策本の執筆の様子は弊ブログ記事「新しい国試対策本が発刊」を参照。
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