かんごがくぶログ - 仮称・特定看護師
厚生労働省は、従来より幅広く医療行為ができる新資格「特定看護師(仮称)」の創設を盛り込んだ素案をまとめ、本日開催された厚労省の検討会「チーム医療の推進に関する検討会」で協議され、大筋で了承されたという。報告書は年度内にもとりまとめられ、法制化も視野に入れつつ、来年度からモデル事業を実施する方針とのこと。
特定看護師が行なうことのできる業務としてはエコー実施、レントゲン撮影、CTやMRIの実施時期の判断、読影の補助、動脈血採取、などの検査関連業務、気管内挿管、抜管、創部ドレーンの抜去、深部に及ばない創部の切開、縫合、デブリードマンなどの処置、患者の状態に応じた薬剤の選択・使用などが含まれているという。
また、特定看護師の条件としては(1)看護師免許、(2)一定以上の実務経験(例えば5年以上)(3)第三者機関を設け、そこが認めた大学院修士課程を修了(4)大学院を修了後、第三者機関で知識や能力の評価を受ける、の4点すべてを満たしていることが揚げられているとのこと。
あくまで「診療の補助業務」の拡張という位置づけらしく、診療行為のできるいわゆるナースプラクティショナとは違うとのこと。ただねえ、仮称とは言えこの名称、トクホならぬトクカと呼びたくなりますな(え、僕だけ?)。
【関連ニュース】
厚労省が「特定看護師」導入検討 医療行為を拡大(共同通信)
看護師の新資格を検討=医療行為の一部可能に-厚労省(時事ドットコム)
高度な医療行為できる看護師資格新設へ 厚労省が素案(朝日新聞)
「特定看護師」創設、モデル事業実施へ(キャリアブレイン)
特定看護師が行なうことのできる業務としてはエコー実施、レントゲン撮影、CTやMRIの実施時期の判断、読影の補助、動脈血採取、などの検査関連業務、気管内挿管、抜管、創部ドレーンの抜去、深部に及ばない創部の切開、縫合、デブリードマンなどの処置、患者の状態に応じた薬剤の選択・使用などが含まれているという。
また、特定看護師の条件としては(1)看護師免許、(2)一定以上の実務経験(例えば5年以上)(3)第三者機関を設け、そこが認めた大学院修士課程を修了(4)大学院を修了後、第三者機関で知識や能力の評価を受ける、の4点すべてを満たしていることが揚げられているとのこと。
あくまで「診療の補助業務」の拡張という位置づけらしく、診療行為のできるいわゆるナースプラクティショナとは違うとのこと。ただねえ、仮称とは言えこの名称、トクホならぬトクカと呼びたくなりますな(え、僕だけ?)。
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